2018-12-04 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
今般の漁業法改正では、既存の漁業権者が漁場を適切かつ有効に活用していると認められる場合には当該漁業権者に対して優先して再免許することとしておりますが、漁業権はその存続期間が法定され、その延長が認められないとの点に変更はなく、旧漁業権の消滅後に免許された漁業権は、あくまでその免許によって新たに設定された権利であることから、漁業権の更新制度を創設するものではないということでございます。
今般の漁業法改正では、既存の漁業権者が漁場を適切かつ有効に活用していると認められる場合には当該漁業権者に対して優先して再免許することとしておりますが、漁業権はその存続期間が法定され、その延長が認められないとの点に変更はなく、旧漁業権の消滅後に免許された漁業権は、あくまでその免許によって新たに設定された権利であることから、漁業権の更新制度を創設するものではないということでございます。
この規定の趣旨は、限られた沿岸水域を漁業者が適切かつ有効に活用する観点から、漁業権を付与された漁場における操業実績、資源管理、漁場改善の取組状況などについて報告を求め、当該漁業権者の漁業権の行使状況を的確に把握することとしたものでございます。
○長谷政府参考人 このことにつきましては、免許後、漁場の活用の状況等について知事に報告していただくという規定があるわけでありますけれども、この規定の趣旨は、限られた沿岸水域を漁業者が適切かつ有効に活用する観点から、漁業権を付与された漁場における操業実績、資源管理、漁場改善の取組状況などについて報告を求めて、当該漁業権者の行使状況を把握するためということでございます。
とありますけれども、こういったときに、この三十九条によれば、政府は前項の規定により生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならないと第五項でなっております。ぜひこの三十九条の趣旨に沿って、そういった二百海里の線引きによって影響を受けるであろう漁業種類についての補償、それを水産庁長官としてどう考えておられるか、御回答をいただきたいと思います。
○大坪説明員 当該事案がなければ、漁業法に基づきまして設定されました漁業権に基づきまして平穏無事に漁業が操業できるわけでございますが、それができなくなる代償としての補償ということになるわけでございますので、当然のことながら、漁業権に基づきまして漁業権者が漁業を営み、得る収益というものを基準として考えられるべきものと考えますが、具体的には、あくまでも当該漁業権者とその漁業権を消滅させる事案に係る事業者
○中村(重)委員 水産庁が、当該漁業権者に話をしておられることがあるわけです。それは水産庁が来てからお尋ねをしてみますが、ともかく、大臣は、また農地局長も、順調によく進んでおるのだ、これに反対をしているのは三漁協にすぎない、こういうあなたのお答えなんですね。これは具体的な話し合いによって、他の漁業組合が引き下がったのかというと、そうじゃないのですね。
しかも同条の五項には、「政府は、第一項の規定による漁業権の変更若しくは取消又はその行使の停止によって生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない」という規定があります。したがって、私はこの項目がありますから、今度の五条の改正はこの点と重復するのではなかろうか。この漁業法で大体やれるのではなかろうか。むしろ漁業法でやったほうがいいんではなかろうか。
漁業権はもう当該漁業権者に与えると、固有の権利みたようになっておりまして、それを賃貸したり、譲渡するということは実はできないことになっておるのであります。
○田中一君 本法の第二十二条二項で、当該漁業権者に対する補償ということは、原則としてきめられておるのです。そこで海区漁業調整委員会というものが、補償を要しないという判定を海区漁業調整委員会が出せるような権限があるのですか。そういう結論を出せるような権限があるのですか。
第二十九條中「権利義務」の下に「(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、許可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)」を加える。 第三十三條中「又は入漁権」を、削る。 第三十四條に次の一項を加える。
第二十九條、ここに傍書しましたように、「権利義務」という下に括弧を加えまして、「(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)」、こういう規定をしまして、例えば河川法等に基いて、漁業用工作物の設置許可などを受けました場合に、それが当然承継されて行く、改めてその手続を要しないということで、漁業者の便宜を図つて、おるのであります。